在留カードとマイナンバーカードの一体化 で不良外国人を一掃





外国人に対する国外退去処分とマイナンバーカードの連携について、現在、法改正により在留カードとマイナンバーカードの一体化が進められており、これが将来的に在留管理の厳格化に利用される見込みだ。

国外退去処分とマイナンバーカードの現状と今後

• マイナンバー制度の対象者:日本に中長期在留し住民登録をしている外国人には、日本人と同様にマイナンバー(個人番号)が付与される。

• 現行の国外転出時の扱い:これまでは、国外に転出する(住民票を抹消する)場合、マイナンバーカードは失効する運用であった。しかし、2024年5月27日以降は、出国前に市区町村の窓口で手続きを行うことで、国外転出後も引き続きカードを国外継続利用できるようになった。

• 「不良外国人」の国外追放とマイナンバー:国外退去強制処分は、入管法に基づき不法滞在者などに対して行われる行政処分だ。国外追放(退去強制)が確定した場合、その外国人は原則として一定期間(5年または10年)日本に再入国できなくなる。
ただし、国外退去処分に伴い自動的にマイナンバーカードが失効する、あるいは国外追放手続きにマイナンバー情報が直接利用されるといった具体的な制度の詳細は、公表されている情報からは確認できない。

• 今後の連携強化:
在留カードとマイナンバーカードの一体化: 2026年6月14日より、在留カードにマイナンバーカードの機能を付加した「特定在留カード」の運用が開始される予定だ。これにより、行政手続きの効率化だけでなく、在留管理の一層の適正化・厳格化が図られると見られる。

情報共有の推進:入管庁は、不法就労対策のため関係4省庁(警察庁、法務省、出入国在留管理庁、厚生労働省)と連携を強化しており、情報共有を進めている。

◦ 永住許可の取消し:2027年4月には、永住許可を得た外国人が故意に税金や社会保険料を支払わない場合などに、永住許可を取り消すことができる制度が施行される予定だ。

現時点では、国外追放とマイナンバーカードの機能が直接的に連携しているという情報は無いが、今後のデジタル化の推進や法改正により、在留外国人の情報管理は一層厳格化される方向だ。不法滞在者に関する情報提供は、出入国在留管理庁の情報受付ページか行うことができる。

要するに、今までの日本の制度がいかにヌルヌルだったか、という事だ。