20年程前に起きた消費者金融などの過払い請求では、大手法律事務所がボロ儲けしたが、2010年頃に過払いバブルといわれたこの現象も一気に崩壊し、何れもこの分野から撤退した。
しかし、数年前から過払い請求のテレビCMを大々的に展開している司法書士事務所がある。一時はその手法の問題も暴露されたが、多少名前を変えて継続している。何故未だに過払い請求で経営が成り立つのだろうか。
これについて、複数の生成AIに尋ねた結果をまとめてみる。
1. まだ「過払い」が残っている層が存在する
• グレーゾーン金利(29.2%)が撤廃されたのは 2010年6月の改正貸金業法完全施行。
• しかし、それ以前に借り入れをしていた人は、完済していても 10年の時効 がカウントされるため、いまだに請求可能なケースが残っている。
◦ 例:2009年に完済 → 2019年まで有効
◦ 2013年に完済 → 2023年まで有効
• よって、近年まで「駆け込み需要」が一定数あった。
2. 「過払い金ではなく債務整理」へシフト
• テレビCMは「過払い請求」と言いつつ、実態は 債務整理や任意整理の相談窓口 になっている場合が多い。
• つまり「過払い請求のワードで集客」 → 「実際は借金減額・返済計画変更を提案」 という営業モデル。
• 借金問題は常に一定数あるため、ビジネスとして続けられる。
3. 広告戦略の巧妙化
• 大手法律事務所は撤退したが、司法書士法人の一部が テレビ・ネット広告を大量出稿。
• 「相談無料・着手金ゼロ」を打ち出して集客 → 回収した報酬から成功報酬を得る。
• 特に「過払い金が戻る可能性があります」というフレーズは視聴者に響きやすい。
4. 法律的グレーを突いた手法
• 数年前に問題視されたのは「実態はほぼ借金整理なのに、過払い金請求を装っていた」点。
• 一時的に批判が出たが、広告の文言を調整し、多少表現を変えて継続している。
• 利用者側も「借金が減るならいいや」と受け入れてしまうため、完全に需要が消えない。
経営が成り立つ理由のまとめ
1. まだ請求できる過払い金が一部に残っている
2. 実際は「債務整理ビジネス」へ誘導している
3. 借金問題は景気に左右されにくく、一定の需要がある
4. 広告の打ち方を変えつつ、テレビCMで潜在需要を掘り起こせる
という事だ。
それなら何故に追従する事務所が他にないのかというと、数をこなすには大規模な応答システムや人員など、特別なノウハウが必要となるために、多くが零細規模の司法書士事務所では対応できない。
加えて法律的にグレーゾーンであり、モラルにも大きな問題があるために、多くの司法書士はこの商法に対して批判的であり、自らが関わる事はあり得ない。
というのが理由だった。