外国人に生活保護を求める訴訟で高裁も敗訴

 

ガーナ国籍の原告が、外国籍を理由に千葉市が生活保護の申請を却下したのは違法だとして却下決定の取り消しを求めた訴訟で、千葉地裁が原告の請求を退けたのが今年の1月16日だった。原告は控訴したが8月6日、東京高裁は請求を却下・棄却する判決を出した。

ガーナ人男性は2015年に留学ビザで来日。東京都内の日本語学校に通い、卒業後は就職が決まり在留資格は就労が可能なものに変更され、フルタイムの従業員として会社に勤務した。しかし、2019年に慢性腎不全を発症。週に3回の透析が必要になった。

在留資格は医療を受けるための「医療滞在」に切り替わったが、これにより就労が禁止されたために、2021年4月に千葉市に生活保護を申請したが却下された事で、前述の訴訟を起こしたのだった。

なおガーナに帰国しないのは、同国では富裕層しか透析を受けることはできないため、日本に積み続ける事を「決意」したのだという。

当然ながら生活保護は日本人の為のものであり、憲法25条を基に日本国民を対象とし、外国人には法律上の権利として認めていない。しかし1954年に厚生省が人道的見地から、生活に困窮する永住外国人や日本人配偶者に生活保護法を準用すると通知して以降、現在に至っている。何と70年前の暫定での対応が未だに続いていたのだった。

しかもこの通知は永住外国人、ぶっちゃけ主として「在日」が対象であり、今回のように留学ビザで来日後に就労資格を得たくらいでは、最初から対象になる訳がないのだった。

にも拘わらず訴訟を起こしたって、幾ら日本の裁判所が左傾化しているとはいえ、流石にこれは認められないだろう。今回の判決に対して、「支援者の皆さんに感謝しています。(最高裁に向け)あきらめることはない」と言っているようだが、最高裁でも棄却される事はまず間違いない。

外国で自国民が窮地に陥った時に援助するのは在外公館であり、この問題をガーナの大使館はどう考えているのだろうか。

因みに、代理人弁護士は及川智志弁護士で、どんな人物かはググってみればすぐ解る。

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コメント

“外国人に生活保護を求める訴訟で高裁も敗訴” への2件のフィードバック

  1. 山野井修のアバター

    こんにちは。

    こんなのを許していたら(ガーナ人の生活保護)・・・世界中から、日本の生活保護をたかりにやって来て、日本が破綻しますもんね。

    もっとも、これが、従軍慰安婦と同じく、左翼、反日(はんにち)、売国奴の・・・日本を貶(おとし)める手法(テクニック)ですけど。

    これを、理解している人は少ないです。

  2. 山野井修のアバター

    こんにちは。

    こんなのを許していたら(ガーナ人の生活保護)・・・世界中から、日本の生活保護をたかりにやって来て、日本が破綻しますもんね。

    もっとも、これが、従軍慰安婦と同じく、左翼、反日(はんにち)、売国奴の・・・日本を貶(おとし)める手法(テクニック)ですけど。

    これを、理解している人は少ないです。

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