米国連邦最高裁 大学入試での黒人などの優遇は憲法違反

 

アメリカの大学入試選考で黒人などの少数派を優遇する措置を巡り、連邦最高裁は憲法の規定に反するとの判断を示した。

大学入試や企業の採用で黒人ら人種的少数派の優遇枠を設ける措置はアファーマティブ・アクションと呼ばれて、1960年代以降のアメリカで人種差別の是正を目的に導入されていた、という。

この制度はハーバード大学などで採用されていたが連邦最高裁は29日、「人種を考慮することを正当化する目的が欠如している」として、法の下の平等を定めた憲法に反するとの判断を下した。

この結果にトランプ氏は「すべて実力主義に戻る。それがあるべき姿だ」と歓迎の声明を発した。同じく共和党のマッカーシー下院議長は「これによって生徒は平等な基準と個人の功績に基づいて競争できるようになり、大学の入学選考はより公平になる」と何れも歓迎の意向を示している。

共和党はこの制度に対して「白人への逆差別だ」と批判していたから、今回の判決は共和党とその支持者である保守層にとって大いなる勝利と言える。

対する民主党は、バイデン氏が(偽)ホワイトハウスで「裁判所の判断に強く反対する。アメリカにはまだ差別が存在し、その事実は今回の判断によって変わるものではない」との演説で批判した。

この人種考慮の選考に対して、大手調査会社のユーガブとアメリカのCBSテレビが6月に行った世論調査の結果では、「容認されるべきではない」という回答が70%にのぼっていたという。

この「逆差別」は日本でも存在しているようで、噂ではあるが東大にはマイノリティ枠があり、在日や同和出身者が優遇されている、と言われている。また、同様に司法試験にもマイノリティ枠がある、何て言われているが‥‥ハテ?

そいう言えば、どう見ても最難関の司法試験に合格した事が信じられないくらいにアホな女性国会議員とかがいたのを思い出した。

.

コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です