最新情報では前大統領の尾浜の悪事が解明されつつあり、これは国家反逆罪であり極刑の可能性もある、とも言われてる。
しかし、また一説には大統領経験者は特権で逮捕されない、とも言われているが、これはホンどうだろうか?
この説の元になっているのはイエール大学ロースクールの以下の論文のようだ
The Presidential Privilege Against Prosecution
(起訴に対する大統領の特権)
この中で
The President cannot, therefore, be liable to arrest, imprisonment, or detention, while he is in the discharge of the duties of his office …
(したがって大統領は、彼がオフィスで業務遂行中に、逮捕、投獄または拘留の可能性があるはずがありません…)
という事は、確かに大統領の職にある間に逮捕や拘留は無いとは言っているが、これは日本でも国会議員の会期中の不逮捕特権もあるし、米国大統領に不逮捕特権があっても当然だろう。
成程、現役大統領が逮捕されないのは事実のようだが、起訴されるかどうかは別問題であるし、更に退任後にも特権があるとは書かれてない。これは有名なニクソン元大統領のウォーターゲート事件で、フォード大統領が特別恩赦を実施している事でも明らかだ。
と言う事は‥‥やっぱり尾浜の悪事からすれば、軍事裁判で極刑の判決が出てもおかしくない。尤も、その直後に大統領が特赦を与えれば処刑はされずに済む。実際米国以外、あの中共でもその昔、文化大革命で中国をボロボロにした4人組が失脚し、裁判で死刑判決が出たが、その後終身刑に減刑されたくらいだから、文明国である米国なら、恐らく特赦はするだろう。
という訳で、今後に期待しよう。
コメントを残す